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2人の娘はそれぞれ結婚し独立。自宅には夫妻で住んでいました。法定相続のままだと、自宅を3人で共有する事になり将来、トラブルになる可能性もあります。
「自宅は妻が相続する」という内容の遺産分割協議書を作成し、妻名義に相続登記申請をしました。
父の土地に、長男と次男はそれぞれ自宅を建てて住んでいました。父が亡くなり、土地の相続が発生。法律上、このままでは兄弟で2分の1ずつの共有となります。
共有のままでは将来的なトラブルにつながる可能性があるため、「長男の土地部分」と「次男の土地部分」に分け、それぞれが単独で所有することにしました。
まず、土地を兄弟2人の共有名義で相続登記します。次に、土地家屋調査士の協力のもとで分筆登記を行い、土地を2つに分割しました。この時点では、どちらの土地も兄弟で2分の1ずつの共有です。最後にそれぞれの持ち分を交換し、共有物分割の登記を行いました。
こうして、2つに分割した土地は、それぞれ長男と次男の単独所有となりました。
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分かりやすいコミュニケーション
お客様の疑問や不安に、専門用語をなるべく避け、
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身近で親しみやすい法の専門家として、
ご相談者さまのお話をじっくりとお聞きします。
一人ひとりの状況に寄り添い、
最適な解決策をご提案いたします。
相続の手続きは、慣れないことも多く、
不安を感じる方が少なくありません。
そんなときこそ、どうぞ一人で悩まずにご相談ください。
『法律相談は敷居が高い』というイメージを払拭し、
安心してお話しいただけるよう、
リラックスできる環境を整えてお待ちしております。
まずはお気軽にご相談ください。
司法書士 新海 哲也
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